ドローンを使うにあたっての航空法についてまとめる
ドローンに航空法は適用されるの?
今回の記事はドローンに適用される航空法についての話です。
今簡単に空撮ができるとしてドローンが注目を集めています。当然空中を飛行するわけですから、何かしらの制約はあるのではないかと思うのが普通だと思います。
もちろんドローンにも航空法が適用されます。
しかし、適用されないドローンも存在します。
「えっどういうこと?」と思う人がいると思うのでここからもう少し詳しく説明しますね。
知らなかったじゃ済まされないドローンの話
もしも自分がドローンを使っていて操縦ミスで人の上に落ちたら...
そんなことない思うかもしれませんが、全然ありえる話です。
ドローンは何かにぶつかるとすぐに墜落します。鳥の縄張りに入ってしまって墜落なんてこともあります。
操作ミスに限ったことではないのでドローンの規制されている項目には目を通すべきですね。
先ほども言った通りドローンには、航空法が適用されるのドローンと適用されないドローンが存在します。
では適用されるのはどのようなドローンで、適用されないのはどのようなドローンかという話をしましょう。
航空法が適用されるのはドローンは200g以上のドローンです。
要するに200g未満のドローンには航空法は適用されません。しかし、他にも色々な法規制や条例などが絡んできますので注意してください。
200g未満のドローンの法規制
200g未満のドローンだから、好き勝手に飛ばしていいわけではありません。
しっかりとした法規制がありますので知っておく必要があります。
1.航空機に影響を与える恐れのある空域や空港周辺
2. 地表や水面から150m以上の高さの空域
大まかにはこんな感じ。
他にもこの場合には賛成が必要です。↓
1.夜間(日出から日没までの間以外)に飛行させる
2.目視できない範囲で飛行させる場合および常 時監視して飛行させることができない
3.人(第三者)や物件との間に30m以上の距離を保って飛行させることができない
4.祭礼や縁日など不特定多数の人が集まる催し の上空で飛行させる
5.爆発物など危険物を輸送する
6.ドローンから物を投下する
その他自治体の条例や電波法など様々です。
200g以上のドローンの法規制
まずは、飛行可能なエリアの確認が必要です。
確認については国土交通省がネット上に地図を公開していますので参照ください。
次は航空法についてです。
1.空港周辺でドローンを飛ばす
2.150メートル以上の高さでドローンを飛ばす
3.人家の密集地域(DID地区)でドローンを飛ばす
4.夜間にドローンを飛ばす
5.目視外でドローンを飛ばす
6.第3者の30m未満の距離に入る場所でドローンを飛ばす
7.イベント会場の上空でドローンを飛ばす
8.危険物をドローンで輸送する
9.ドローンで物を落とす
これらも飛ばす場合は事前に申請が必要です。
電波法については2.4GHzを使用してください。
また、重要文化財の近くで飛ばすことは禁止されています。
人が入り込んだ静止画、動画はネットにあげると、当たり前ですが肖像権違反になりますので注意が必要です。